2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

繰上償還までETFを保有するとNISA口座や特定口座のメリットを生かすには確定申告が必要

CATEGORYETFの仕組み
税金に追われるビジネスマン
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上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株など4本のETFも繰上償還へでお伝えした 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株(1318)が7月8日に繰上償還されました。

繰上償還日までETFを保有していた場合、最終売買日の終値の時価で償還金を受け取ることになります。

  • NISA口座の場合、償還金の利益を非課税にするには確定申告が必要。

  • 特定口座の場合、他の譲渡所得等との損益通算を行うには確定申告が必要。

と繰上償還お知らせのプレスリリースに掲載されていました。



NISA口座や特定口座にて、ETFを繰上償還まで保有した場合に気をつける点

 「上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株」繰上償還および重大な約款変更(確定)のお知らせ | 日興アセットマネジメント (PDF)

<NISA口座で保有されている国内の個人受益者様へ※>
国内の個人受益者が少額投資非課税制度(NISA)の口座で当ETFを保有されていて、かつ、当ETFの償還金受領時に譲渡益が発生する場合、当該譲渡益についてはNISAの適用を受けることができず、確定申告を行なう必要があります。


<特定口座で保有されている国内の個人受益者様へ※>
国内の個人受益者が特定口座で当ETFを保有されていて、かつ、当ETFの償還金受領時に譲渡損益が発生する場合、当該譲渡損益については特定口座内において他の譲渡所得等との損益通算を行なうことができません。ただし、個別に確定申告をして損益通算を行なうことは可能です。



とのことで、

  • NISA口座で保有していたETFを繰上償還まで保有した場合は、確定申告しないと譲渡益は非課税にならない。

  • 特定口座で保有していたETFを繰上償還まで保有した場合は、確定申告しないと他の譲渡所得等との損益通算ができない。

と面倒なことになります。

確定申告が必須というわけではありませんが、確定申告しない場合、NISA口座では非課税にならないですし、特定口座では他の譲渡益との損益通算ができないということになります。

また、

※弊社が信頼できる情報を元に判断した内容ですが、その内容全てについて弊社が保証するものではありません。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。


とのことで、なおさら面倒そうです。

ETFを繰上償還日まで保有していた場合、NISA口座や特定口座で利益に関する税制が変わることは知りませんでした。
繰上償還が決定したETFをNISA口座や特定口座で持っている場合は、最終売買日の前に市場で売却しておいた方がよさそうです。
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